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特殊車両通行許可申請サービス
重機・重量物の運搬を必要としている企業様はぜひご連絡ください。特殊車両通行許可申請が必要な場合とは?
車両のサイズが下記の制限(一般的制限値)のどれか1つでも越える車両が道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要になります。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
長 さ | 12.0メートル | |
高 さ | 3.8メートル
※高さ指定道路においては4.1メートル |
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重 さ | 総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン ※高速自動車国道又は、重さ指定道路は25.0トン |
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輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
特殊車両通行許可申請に関連して発生する作業
- 特殊車両通行許可申請
- 特殊車両通行許可の申請を行います。
- 誘導車の手配
- カープや交差点を通過する際に、他車や歩行者の交通安全の確保のための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全を目的に、誘導車が必要になります。 ⇒誘導車について
▼誘導車の様子
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株式会社細川建材運輸が全ての作業を行います。
特殊車両通行許可申請から誘導車両、当日の輸送計画作成、作業人員の確保、手配、当日の輸送まで、すべて細川建材運輸が行います。トータルサービスですのでご安心してご依頼ください。